2016-10-28 第192回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
現在でも、教員全員に義務教育等教員特別手当を支給することなどによって、一般の公務員と比べて高い給与水準が維持されております。具体的に、平成二十七年度の給与比較を申し上げますと、年収ベースで一・八%、小中学校の教育職は一般行政職よりも高いという状況でございます。
現在でも、教員全員に義務教育等教員特別手当を支給することなどによって、一般の公務員と比べて高い給与水準が維持されております。具体的に、平成二十七年度の給与比較を申し上げますと、年収ベースで一・八%、小中学校の教育職は一般行政職よりも高いという状況でございます。
文部科学省は、政府全体の公務員給与抑制方針の一環として、平成二十年度以降、教員給与、義務教育等教員特別手当等の縮減のための国庫負担金の削減を行って既にいるところでもございます。
その措置に基づいて、平成十九年以降、教員給与が一般行政職を上回っている分、つまりは二・七六%だと認識をしておりますけれども、義務教育等教員特別手当などが段階的に縮減をされてきたと。今、もう既に月額給与でいうと、教員の優遇分というのは千二百十七円であります。
特に、骨太方針が二〇〇六年の中で義務教育等教員特別手当の削減というものが行われる中、特に教員の給与水準が低下をしてきて、そこで、言ってみれば、人確法、当初の趣旨が損なわれてきているわけでありますけれども、今回の政府予算案では、地方交付税とともに義務教育費国庫負担金を減額し、地方自治体へ給与削減を要請をしているというわけであります。
そのほかにも、義務教育等教員特別手当で、これ条例によっても違いますけれども、原則的には給料の一・五%程度の定額、あるいは特殊勤務手当として、まあ複式学級を持ったら幾ら幾ら、非常災害時には一日幾ら幾ら、修学旅行の引率をしたら幾ら幾ら、それから対外運動競技等の引率をしたら幾ら、入試の事務をしたら幾ら、あるいは主任手当として幾らという形で、一つ一つ法律に根拠のあるプラスの上乗せ分というものが存在しているわけですね
また加えて、人確法に基づいて、教員全般に給与平均の一・五%定額の義務教育等教員特別手当が支給されるようになったわけです。 じゃ、改めて、もう少し突っ込んで大臣に聞きます。 例えば、私も高校の教師でしたが、受験の前になったら、これ小論文指導なりあるいは補習授業なりということで夜までやって、また家に行って夜中まで教えなきゃいけない。
○政府参考人(金森越哉君) 義務教育等教員特別手当の縮減につきましては、二十年度予算におきましては、御指摘ございましたように、二十一年一月から本給の三・八%から三%に縮減をいたしまして、二十一年度予算では更に本給の三%から二・二%に縮減をしたところでございますが、二・七六%の縮減の残りの部分につきましては今後検討していくことといたしているところでございますので、それが順次どうなっていくかということは
平成二十年度の義務教育費国庫負担金予算では、このうち義務教育等教員特別手当の縮減に着手をいたしまして、二十一年度予算にその平年度化分を計上したところでございます。また、二十一年度予算におきましては、義務教育等教員特別手当の更なる縮減を行うことといたしております。
○政府参考人(金森越哉君) 人材確保法の優遇措置の縮減についてでございますけれども、いわゆる基本方針二〇〇六では、平成十九年度から二十三年度の五年間で人材確保法に基づく優遇措置二・七六%を縮減することとされておりまして、二十年度予算では義務教育等教員特別手当の縮減といたしまして十九億円、それから二十一年度予算案におきましてはトータル七十五億円を計上しているところでございます。
○政府参考人(金森越哉君) 人材確保法に基づく優遇措置は二・七六%でございますけれども、二十年度予算におきましては、義務教育等教員特別手当の縮減といたしまして、本給の三・八%義務教育等教員特別手当がございますけれども、それを三%に縮減をすることにいたしております。
これに従って、昨年度は、今年度の平成二十年度予算について、義務教育費国庫負担金について、人材確保法に基づく優遇措置の縮減として義務教育等教員特別手当の縮減に着手する一方、めり張りある教員給与体系の実現のため、副校長、主幹教諭等の処遇や、部活動手当等の倍増を行ったところでございます。
という理解をしておりますが、この今年度の予算確定に当たって、今後この義務教育等教員特別手当をこれからも、本年度は〇・八%、十九億だと思いますが、これを三・八を削る方向で動いていくのか、あるいはその部分は財務省としての、財務省との話合いの中でその部分は来年また新たな話合いになっているのか、もうそれは縮減をしていくということが決まっているのか、そこをちょっとお伺いしたいと思います。
この閣議決定を踏まえまして、平成二十年度予算におきましては義務教育等教員特別手当十九億円の縮減を図ることとしたところでございますが、来年度以降の取扱いにつきましては平成二十年度以降の予算編成過程において検討していくことになるものと考えております。
一般行政職と教員との給与の比較で申しますと、本給で教員が優遇されている分と、それから義務教育等教員特別手当という教員のみに支給されている手当がございます、これを合わせますと七・二六%になるところでございます。
一方、基本方針二〇〇六に基づき、人材確保法による教員給与の優遇措置の縮減といたしまして、義務教育等教員特別手当の縮減にも着手をすることといたしておりまして、引き続き、平成二十一年度以降の課題として、教職調整額や給料の調整額、管理職手当等の見直しについても検討していきたいと考えております。
○田中政府参考人 給与につきましても、教育公務員となりますことから教育職給料表が適用される、それと同時に、義務教育等教員特別手当でございますとか教職調整額が基本的に適用になるということで、若干給与が上がるということが想定されるところでございます。
○政府参考人(矢野重典君) 人材確保法、改めて申し上げますと、これは義務教育に従事する教員に優れた人材を確保するために、教員の給与につきまして一般の行政職員よりも優遇することを定めるものでございまして、現在、同法の趣旨を踏まえて、給料の額でございますとか義務教育等教員特別手当の支給等によりまして具体的な優遇措置が講じられているところでございます。
また、あわせて、国立大学の法人化後も、教育公務員特例法におきまして、義務教育等教員特別手当の支給根拠規定を置くことといたしてございます。このようなことから、各都道府県は、公立学校の教員の給与につきまして、条例でそれを定める際には、人確法の優遇措置は基本的に維持されるわけでございます。
他方、各県に自主的に決定できるようにするということとともに、同法案におきましては、教員の職務と責任の特殊性に基づく現行の教員給与体系の基本は私ども維持することとしておりまして、具体的には、人材確保法の規定は維持するということが一つございますし、それから現行と同様に、義務教育等教員特別手当等の諸手当を支給するための必要な関係規定を整備することといたしておるわけでございまして、こういうことを通じまして、
それからもう一つは、その各県が主体的に決定できるとしたその場合でも、もう一点は、それぞれの県が教員の職務と責任の特殊性に基づいて現行と同様に義務教育等教員特別手当等々の諸手当を支給できるようにするための関係規定を整備することにいたしてございます。
(郁)委員 そこで、市町村立学校職員給与負担法に基づくというふうにありますから、そこでの国庫負担の対象となる給与費目はどうなっているかといいますと、ずっとありまして、給料、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、ちょっと読み上げますけれども、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、僻地手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当
第七に、義務教育等教員特別手当について、中等教育学校の前期課程に勤務する教育職員等に対して支給することといたしております。 第八に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その限度額を日額三万九千二百円に引き上げることといたしております。 次に、任期付研究員法の改正関係については、任期付研究員に適用する俸給表のすべての俸給月額を改定することといたしております。
第七に、義務教育等教員特別手当について、中等教育学校の前期課程に勤務する教育職員等に対して支給することといたしております。 第八に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その限度額を日額三万九千二百円に引き上げることといたしております。 次に、任期付研究員法の改正関係については、任期付研究員に適用する俸給表のすべての俸給月額を改定することといたしております。
また、手当につきましては、扶養手当や単身赴任手当に関して、民間の動向や職員の負担等の実情を考慮して改定を行うこととするとともに、新設の六年制中等教育学校の教員に対しても義務教育等教員特別手当が支給できるよう措置することとしています。 実施時期につきましては、本年四月一日としておりますが、昇給停止年齢の引き下げ等については平成十一年四月一日としております。
また、手当につきましては、扶養手当や単身赴任手当に関して、民間の動向や職員の負担等の実情を考慮して改定を行うこととするとともに、新設の六年制中等教育学校の教員に対しても義務教育等教員特別手当が支給できるよう措置することとしています。 実施時期につきましては、本年四月一日としておりますが、昇給停止年齢の引き下げ等については平成十一年四月一日としております。
しかしながら、教員の給与水準は、人確法に基づく教員の給与改善の一環として設けられました義務教育等教員特別手当が低額であること、また一般の公務員につきましては、昭和六十年に職務の複雑、専門化に伴いまして従来の八等級制が十一級制となり、新たな級が設けられましたが、教員は四級制のまま据え置かれたことなどから、一般の公務員と比較した場合、相対的に低下している状況にあるわけでございます。